2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
このため、委員御指摘の伊江島補助飛行場における補修工事において、米側から沖縄県に対する赤土防止条例に基づく届出はなされてはおりませんが、この条例を尊重し、赤土などの流出防止について適切に対策を講じているものと承知をしているところでございます。
このため、委員御指摘の伊江島補助飛行場における補修工事において、米側から沖縄県に対する赤土防止条例に基づく届出はなされてはおりませんが、この条例を尊重し、赤土などの流出防止について適切に対策を講じているものと承知をしているところでございます。
県の赤土防止条例も日米の法令に含まれると考えられますが、米海兵隊による伊江島補助飛行場改修について、現段階で県に対する届出がないのは赤土防止条例違反ではありませんか。
で、私たちが昨日、いや、皆さんが赤土防止条例で出しているのは四千五百平米の保全だと、なっているよと、それで初めて四千五百ということで今の答弁になっているわけですけれども。 やはり、本当に七千三百を保全するというからには普通、緑のまま保全するのが普通で、そのそばには周りの柵があってしかるべきではないですか。それを、四千五百保全して、あと、足したあれは何もない空き地だと。
赤土防止条例に基づいては、赤土の流出が防止されるようにきちんと工法がなされているかということについて確認をした、目視で確認したら、そのときは水質に濁りは見られなかったというだけの話であって、そもそも、土砂がいかなる性状の土砂であるかということについては、公有水面埋立法上の環境保全図書に細粒分含有率は記載されていて、その細粒分含有率について、沖縄県に何の相談もなく勝手に変更されているので、立入調査を求
そして、土の質が過去の約束と間違っていないから赤土防止条例にも反していないというんだったら、堂々と、私は、検査をさせて、これだけ国民の関心もある工事です、目で見て疑義を感じている国民も多くいらっしゃいます、ぜひ、こういう、きちんと、当たり前の調査をしっかりと認めるべきだと思います。
その結果、沖縄県赤土防止条例に基づく事業行為届出が必要とし、作業を一時停止するよう指導しています。 県が立入りをした際の配付の写真を見ますと、安和桟橋で搬出されているのは岩ズリというよりも赤土を含む土石であることが分かります。今、沖縄防衛局と琉球セメントが積込みを強行しているのは、ほぼ赤土を含む土石であり、岩ズリとは言えないものです。 配付資料がございます。見ていただきたいと思います。
つまり、石を砕いて、石だから、それが要するに土じゃないんだから、赤土防止条例にも関係ないんだと、こういう指摘ですが、目の前に見えるのはまさに赤土の入った土石でしょう、これ。それをまさに今埋め立てようとしているわけでしょう。それを第一番目の船に積み、今二番目の船に積み、今も積んでいるんでしょう、多分ね。
今、沖縄県に対しては、この組成について赤土防止条例に基づいてしっかり把握をして、赤土があるということはもう確認しているんです、この中に。岩ズリの中に赤土があっていいんですか。
つまり、これは赤土防止条例に基づいて事前に届けなきゃいけない、四十五日前には届けなきゃならないことだと、こういうことも指摘されております。いわゆる、皆さんが言っている、適法に、それで進めさせてくださいという話のレベルの問題ではないのですね。 ですから、まず一つには、今持ち出したこの岩ズリはどう処理するか、それについては明確な答弁をいただきたいと思います。